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社会保険労務士法人 人事パートナーズの従業員のブログです
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高卒求人がまもなく始まります。

新年度が始まり、一月が過ぎようとしています。

暑さを感じる日もあれば、急にまた冷え込んだりと、難しい気候が続いていますね。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は高卒求人についてです。

本年度も、61日より求人申込書の提出が始まります。

若手人材の確保・育成をお考えの経営者様も多いのではないでしょうか。

求人申込書に加え、推薦依頼高校一覧、応募前職場見学実施予定表など、一般の求人よりも提出書類が多く、内容もより詳しいものとなっています。

昨年度に引き続き、「新規学校卒業者対象求人説明会」の開催は中止となりましたが、「高卒求人作成事前相談会」が令和3531()まで開催されています。

新型コロナウイルスのまん延になかなか歯止めがかからない状況ではありますが、皆様、お体には気を付けてお過ごし下さい。

社会保険労務士法人 人事パートナーズ 中原


# by jinjipartner | 2021-04-30 08:57
令和3年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が変更になります。
皆様、こんにちは。

3月も終盤、気温も暖かくなり、桜の花が見事に満開になってきました。

昨年に続き今年も皆で集まってのお花見は出来ませんが、各々で桜を存分に楽しみたいですね。


さて、令和3年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が本年3月分(4月納付分)から変更になります。

給与計算の際には料率変更を忘れずに行ってくださいね。


愛知県は 【健康保険料率】9.88% → 9.91%
     【介護保険料率】1.79% → 1.80% (※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者))


保険料率は都道府県ごとに異なりますので、詳しくは下記のHPでご確認ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/



また、4月からは中小企業への「同一労働同一賃金」の適用がはじまります。

※パートタイム・有期雇用労働法が適用となり、同一企業内における正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などの待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます

こちらも詳細は、下記の厚生労働省のHPをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html


年度末でお忙しい方が多いと思いますが、体調管理に気を付けて新年度をお迎えください。


社会保険労務士法人 人事パートナーズ 竹野











# by jinjipartner | 2021-03-30 13:03
今後の『新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金』
新型コロナウイルス感染症が発生してからあっという間に2度目の春を迎えそうですね。
いまだ落ち着かない日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

咳やくしゃみに敏感なご時世ですから、これからの季節は花粉症の私にとって辛い季節となりそうです。


さて、今回は『新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金』について、以下の内容が発表されましたのでご案内いたします。

①雇用調整助成金の特例措置は、「緊急事態宣言が全ての都道府県で解除された月の翌月末まで」となりました。
現時点では、令和3年4月30日まで「日額上限1万5千円」、「中小企業等の助成率 最大10/10」を継続する形となっております。

②雇用維持要件が緩和されました。
中小企業の場合、助成率が10/10となる要件の一つとして「令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までに解雇等を行わなかった場合」となっておりました。
しかし今回、申請する判定基礎期間が令和3年1月8日から4月30日の間の1日でも含んでいる場合は、「令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までに解雇等を行わなかった場合」に助成率10/10となります。

③受給期間が、令和3年6月30日まで延長されることになりました。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、通常の雇用調整助成金では休業実施(受給可能)期間が1年間ですが、1年を超えて令和3年6月30日まで受給することができるようになりました。


令和3年4月30日以降については段階的に縮減される予定ですが、詳細については今後発表されます。


まだまだ寒い日が続きます。
季節の変わり目ですので、どうか御身体にはお気を付けください。


社会保険労務士法人 人事パートナーズの柿原 柿原

# by jinjipartner | 2021-02-26 09:13
新年あけましておめでとうございます!
新年あけましておめでとうございます。
遅ればせながら謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

まだまだ新型コロナウイルス感染症による情勢が変わらない中、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
御身体にはくれぐれもお気をつけください。

緊急事態宣言が下り、時短営業のお店が増え、フラストレーションが溜まる一方の日々を過ごしている私です。

しかし!最近は新たな趣味としてなるべく体を動かした方がいいと感じ、スケボーを始めました。
マスクをつけ、あくまで密を避け、公園の人通りの少ない場所でですが練習を重ねております。

また、テイクアウトのお弁当も普段行けないお店のものが安く手に入るのも魅力です。

「今しかできないこと」とプラスに考えて行動するのも大事な時ではないかと私は思っております。

さて、今回はこのコロナウイルスにより雇用調整助成金における特例延長についてお伝えさせて頂きたいと思います。

雇用調整助成金とは、コロナウイルスにより、売上の減少を余儀なくされた企業が従業員に休業補償として60%以上の賃金を補償した際、
いくつかの条件をクリアした際に支給される助成金です。

この「特例措置」というキーワードにおいて、以下の内容が特例となりましたので記載致します。
・指定した売上減少の月が前年対比にて10%以上あること(通常)→【特例措置】5%以上
・【特例措置】雇用保険加入者ではない方も対象(※緊急雇用安定助成金という名称になります)
・助成率(中小企業)2/3(通常) →【特例措置】10/10(※解雇要件をクリアした場合のみ)
・日額上限8,330円(通常) →【特例措置】15,000円
・休業規模要件の緩和:(計算方法)雇用保険加入者数×年間平均労働日数×25%以上の休業要件を満たすこと
・1年間まで有効とし1人あたり100日まで(通常)→【特例措置】日数カウントなし。

大きくクローズアップするとこのような条件になります。
現時点での厚生労働省の決定事項では2021年3月末日まで上記の特例措置の延長が決定致しました。

また、令和2年1月24日以降に既に雇用調整助成金の初回申請をされている企業においては、令和3年6月30日まで雇用調整助成金の申請期間が
延長する方針も発表されております。但し、特例措置については令和3年4月以降、段階的に条件を戻していくという政府の発表もある為、
日々、情報のアンテナを張り巡らす必要がございます。

弊社では現在も多くの企業様とやりとりをさせて頂いておりますが、この情勢下で最も心配な点はコロナ感染を引き起こす事です。

まだまだ予断を許さない状況ではありますが、皆様もくれぐれも体調を崩されない様にご注意くださいませ。

社会保険労務士法人 人事パートナーズ 鈴木

# by jinjipartner | 2021-01-27 17:52
1年を振り返って
今年も一年ありがとうございました。

企業様に関しましては新型コロナウィルス感染症の影響により、
働き方が大きく変わった1年になったところもあるのではないでしょうか。
新型コロナウィルス感染症により、補助金や助成金に注目がいく1年だったと私は感じております。
この感染症関連の助成金で雇用調整助成金の特別措置法が令和2年12月末から令和3年2月末まで
延長しました。これから長い休みに入られる企業様もあると思いますが、外出の際はマスク、アルコ
ール消毒はお忘れがないように健康には気をつかっていってください。

私事ですが今年は私自身、変化の多い1年でした。
新しい環境で様々な方と接することで発見や気づきがあり、とても視野が広がりました。
これから先も、多くの方との出会いや変化が待っています。
目の前のことを一つ一つ大切にしていきたいです。
来年もよろしくお願い致します。

社会保険労務士法人 人事パートナーズ 担当 滝

# by jinjipartner | 2020-12-29 10:13