カテゴリ
全体未分類 以前の記事
2023年 11月2023年 10月 2023年 09月 2023年 08月 2023年 07月 2023年 06月 2023年 05月 2023年 04月 2023年 03月 2023年 02月 2023年 01月 2022年 12月 2022年 11月 2022年 10月 2022年 09月 2022年 08月 2022年 07月 2022年 06月 2022年 05月 2022年 04月 2022年 03月 2022年 02月 2022年 01月 2021年 12月 2021年 11月 2021年 10月 2021年 09月 2021年 08月 2021年 07月 2021年 06月 2021年 05月 2021年 04月 2021年 03月 2021年 02月 2021年 01月 2020年 12月 2020年 11月 2020年 10月 2020年 09月 2020年 08月 2020年 07月 2020年 06月 2020年 05月 2020年 04月 2020年 03月 2020年 02月 2020年 01月 2019年 12月 2019年 11月 2019年 10月 2019年 09月 2019年 08月 2019年 07月 2019年 06月 2019年 05月 2019年 04月 2019年 03月 2019年 02月 2019年 01月 2018年 12月 2018年 11月 2018年 10月 2018年 09月 2018年 08月 2018年 07月 2018年 05月 2018年 04月 2018年 03月 2018年 02月 2018年 01月 2017年 12月 2017年 11月 2017年 10月 2017年 09月 2017年 06月 2017年 05月 2017年 04月 2017年 03月 2017年 02月 2016年 12月 2016年 11月 2016年 10月 2016年 09月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 03月 2016年 02月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 10月 2015年 09月 2015年 08月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 フォロー中のブログ
最新のコメント
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
その他のジャンル
ブログパーツ
最新の記事
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
皆さま、こんにちは。 10月も終わりになり、朝晩は寒くなってきましたね。 さて、10月から最低賃金が改定されました。愛知の地域別最低賃金は955円になります。 昨年度と比べて「28円」の賃上げになりました。 日給制、月給制及び出来高制の方も、時給換算して最低賃金を下回ることのないよう注意してください。 厚生労働省のホームページに確認方法が掲載されておりますので 下記のアドレスを参照してください。 最低賃金を確認する際は、以下のことにお気を付けください。 (1)地域別最低賃金と産業別(特定)最低賃金の双方に該当する場合には、どちらか高い方が適用されること (2)所在地が都道府県をまたぐ場合には、本店や支店の所在地の地域別最低賃金がそれぞれ適用されること (3)最低賃金以下になる「減額」の特例があること (4)最低賃金の計算には含まれない賃金があること ①時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜労働割増賃金 ②通勤手当 ③家族手当 ④臨時に支払われる賃金 今年もあと2ヶ月で終わります。年末に向けて忙しくなると共に気温も寒くなって体調を崩しやすい季節です。 皆さま、体調にはお気を付けください。 愛知 名古屋 人事パートナーズ 田中
#
by jinjipartner
| 2021-10-29 10:38
皆様、こんにちは。 秋分も過ぎ、夜が長くなって参りました。 気が付けば9月も終わり。「天高く馬肥ゆる秋」は人も肥ゆるのだと実感する今日このごろです。
さて、7月に提出しました「算定基礎届」により決定された標準報酬月額の適用月は9月になります。(原則、その年の9月から翌年の8月までの1年間の各月に適用されます) 適用月は9月ですが、実際に標準報酬月額決定後の社会保険料を控除するタイミングは、社会保険料の徴収が翌月徴収か当月徴収か、締日、支給日等によっても異なってきます。 10月支払の給与から控除額を変更される会社様が多いと思いますが、既に9月支払いの給与で控除額を変更された会社様、11月支払いの給与で控除額を変更される会社様もありますので十分ご注意ください。
また、10月からは最低賃金も改定されますので、そちらもご注意ください。
ついに緊急事態宣言、まんえい防止等重点措置が全国一斉に解除されることになりましたね。 解除後の感染者数リバウンドの懸念はありますし、きちんと感染症対策をするのは勿論ですが、存分に秋を楽しみながら冬に備えましょう!
愛知 名古屋 人事パートナーズ 今村
#
by jinjipartner
| 2021-09-29 14:41
異例の長雨が終わっても、まだまだ残暑が厳しい日々が続きますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。 さて、来月は社会保険料の改定時期になります。 7月に提出しました「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、 その年の9月から翌年8月までの1年間の社会保険料の金額を算出する元になります。 標準報酬月額決定後の新しい社会保険料で控除するタイミングは、 給与の締日、支給日を踏まえ、実際に9月分の保険料を何月に支払う給与から 控除しているかにより会社様ごとで異なってきます。 基本的に社会保険料は「翌月控除」を推進しておりますので、10月から 社会保険料が改定となる会社様が多いかと思われますが、当月徴収の会社様では 9月支給の給与から社会保険料が改定されることとなりますので、ご注意ください。 具体的な事例を挙げてみますと、 ◆「翌月控除(10月分給与から9月分の保険料を引いている)」 ・「末締め、翌月10日払い」の場合 9月10日(8月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料 10月10日(9月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料 ・「20日締め、25日払い」の場合 9月25日(9月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料 10月25日(10月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料 ◆「当月控除(9月分給与から9月分の保険料を引いている)」 ・「20日締め、25日払い」の場合 8月25日(8月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料 9月25日(9月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料 コロナの感染者数も依然高い水準で、不安な日々が続いておりますが、 感染対策をしっかり講じて、皆さんで協力し合いながら乗り越えましょう。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 小松
#
by jinjipartner
| 2021-08-26 13:56
皆様、こんにちは。 連日の猛暑でお身体の調子は大丈夫でしょうか。 マスク生活が続きマスクをつけることが当たり前のようになってきましたが、熱中症の対策には注意しましょう。
さて、働保険年度更新、社会保険算定基礎届の提出も終わり、ひと段落している事業所様が多いと思います。 一度、手続きに見落としがないかご確認されたらいかがでしょうか。
例えば、7月には夏季の賞与を出されている事業所様も多いと思います。
事業主が被保険者に賞与を支給した場合、被保険者賞与支払届を作成し、日本年金機構に賞与を支給してから5日以内に届け出る必要ございます。
対象となる賃金は「賞与」のみではありません。賃金や給料、俸給、手当、賞与など名称にかかわらず労働者の労働の対価として、年3回以下の頻度で支給されるものはすべて賞与の対象となります。そのため、支給名称を変えたとしても、賞与として扱われますので気をつけるようにしましょう。
また、今年度から賞与を支払わない場合は賞与不支給報告書を作成し届け出る必要がございます。
東京オリンピックもついに始まり、盛り上がっています。 コロナ対策をしっかりして、応援しましょう。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 小森 #
by jinjipartner
| 2021-07-29 12:01
こんにちは。
6月だというのにもう30℃を超える日があり、さらに梅雨でジメジメした日が続いています。 出勤の際に少し歩くだけで暑くなります。 相変わらずマスク生活が続いており、すでに熱中症で倒れる方も増えてきているようなので 皆さんも体調管理にお気を付けください。 さて、今年も労働保険年度更新、社会保険算定基礎届の提出の時期がやってまいりました。 労働保険年度更新は昨年4月から今年3月までの賃金を基にした労災保険料、雇用保険料の申告納付です。 社会保険算定基礎届は今年4月から6月の賃金を基にし、決定した標準報酬月額はその年の9月から適用され、 原則として1年間継続適用されます。 1年間の社会保険料を決める重要な届出になりますので、お忘れのないようご注意ください。 申告期限が今年はどちらも7月12日までとなっております。 今年ももう半分が終わってしまいましたが、引き続きコロナウイルスに負けないように頑張りましょう。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 合田
#
by jinjipartner
| 2021-06-30 10:16
| ||||||||||||||||||||
ファン申請 |
||