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社会保険労務士法人 人事パートナーズの従業員のブログです
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2021年がまもなく終わりを迎えます

2021年がまもなく終わりを迎えます。本年は新型コロナデルタ株の過去最大の蔓延やその最中でのオリンピックの開催、ワクチン接種による鎮静化と、目まぐるしい年でした。また新たなオミクロン株の蔓延も懸念されています。引き続き手洗いうがいの励行で感染防止をしてゆきましょう。


さて、先日雇用調整助成金の延長が発表されました。令和4331日まで1年を超えて引き続き受給できるようになります。ただし、原則的措置の助成額は令和312月までより減額となっています。

業況特例を利用している事業主様については助成額は変わりません。休業を開始した日の属する月から遡って3ヶ月間の生産指標が、前年、前々年、または3年前の同期の生産指標に対し30%以上減少していれば、業況特例の適用を受けることができます。

しかし、令和312月までに業況特例にて申請をしていた事業主の方も、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う際には、その最初の申請で業況の再確認のため売上等の書類の再提出が必要になりますのでご注意ください。


詳細については厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)をご参照ください。


年末最後に大寒波が襲来し、急激に冷え込みが厳しくなりました。風邪など引かぬよう気を付けて、よいお年をお迎えください。

来年も何卒よろしくお願いいたします。


愛知 名古屋 人事パートナーズ 木村


# by jinjipartner | 2021-12-28 17:09
2021年も残すところ僅かになりました。
皆さん、こんにちわ。
2021年も残すところあと1カ月となりました。

さて、毎年この時期になりますと年末調整の提出が近づいてまいります。
今回は年末調整で提出する書類について変更点を2つご案内します。

変更点1 税務関係書類の押印義務の見直し
今まで押印が必要だった多くの税務関係書類について、押印の必要がなくなりました。
これはデジタル化推進に沿った流れです。

変更点2 住宅ローン控除特例の見直し
特別特例取得に該当する住宅を取得した場合の住宅ローン控除の特例(控除期間13年)について
床面積の要件や所得要件等を見直したうえで2年間延長するというものです。
これは新型コロナウイルスの影響で新築や増築の契約をしても工事に遅れが生じるなどで
契約年内に住むことができない人への救済措置です。

はじめての住宅ローン控除など、記入したものを残しておくと来年以降参考にできます。
くれぐれもご提出漏れや周知漏れの無い様にお気を付けください。

今晩もよく冷え込みます。温かい料理やコーヒーで一息ついて
明日もがんばりましょう!

愛知 名古屋 人事パートナーズ 長谷川
# by jinjipartner | 2021-11-30 12:58
最低賃金が改定されました!


皆さま、こんにちは。
10月も終わりになり、朝晩は寒くなってきましたね。

さて、10月から最低賃金が改定されました。愛知の地域別最低賃金は955円になります。
昨年度と比べて「28円」の賃上げになりました。
日給制、月給制及び出来高制の方も、時給換算して最低賃金を下回ることのないよう注意してください。

厚生労働省のホームページに確認方法が掲載されておりますので
下記のアドレスを参照してください。

最低賃金を確認する際は、以下のことにお気を付けください。
(1)地域別最低賃金と産業別(特定)最低賃金の双方に該当する場合には、どちらか高い方が適用されること
(2)所在地が都道府県をまたぐ場合には、本店や支店の所在地の地域別最低賃金がそれぞれ適用されること
(3)最低賃金以下になる「減額」の特例があること
(4)最低賃金の計算には含まれない賃金があること
 ①時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜労働割増賃金
 ②通勤手当
 ③家族手当
 ④臨時に支払われる賃金

今年もあと2ヶ月で終わります。年末に向けて忙しくなると共に気温も寒くなって体調を崩しやすい季節です。
皆さま、体調にはお気を付けください。

愛知 名古屋 人事パートナーズ 田中

# by jinjipartner | 2021-10-29 10:38
算定基礎届で決定された標準報酬月額変更時期について

皆様、こんにちは。

秋分も過ぎ、夜が長くなって参りました。

気が付けば9月も終わり。「天高く馬肥ゆる秋」は人も肥ゆるのだと実感する今日このごろです。

さて、7月に提出しました「算定基礎届」により決定された標準報酬月額の適用月は9月になります。(原則、その年の9月から翌年の8月までの1年間の各月に適用されます)

適用月は9月ですが、実際に標準報酬月額決定後の社会保険料を控除するタイミングは、社会保険料の徴収が翌月徴収か当月徴収か、締日、支給日等によっても異なってきます。

10月支払の給与から控除額を変更される会社様が多いと思いますが、既に9月支払いの給与で控除額を変更された会社様、11月支払いの給与で控除額を変更される会社様もありますので十分ご注意ください。

また、10月からは最低賃金も改定されますので、そちらもご注意ください。

ついに緊急事態宣言、まんえい防止等重点措置が全国一斉に解除されることになりましたね。

解除後の感染者数リバウンドの懸念はありますし、きちんと感染症対策をするのは勿論ですが、存分に秋を楽しみながら冬に備えましょう!

愛知 名古屋 人事パートナーズ 今村


# by jinjipartner | 2021-09-29 14:41
社会保険料の改定について
異例の長雨が終わっても、まだまだ残暑が厳しい日々が続きますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、来月は社会保険料の改定時期になります。

7月に提出しました「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、
その年の9月から翌年8月までの1年間の社会保険料の金額を算出する元になります。

標準報酬月額決定後の新しい社会保険料で控除するタイミングは、
給与の締日、支給日を踏まえ、実際に9月分の保険料を何月に支払う給与から
控除しているかにより会社様ごとで異なってきます。

基本的に社会保険料は「翌月控除」を推進しておりますので、10月から
社会保険料が改定となる会社様が多いかと思われますが、当月徴収の会社様では
9月支給の給与から社会保険料が改定されることとなりますので、ご注意ください。

具体的な事例を挙げてみますと、
◆「翌月控除(10月分給与から9月分の保険料を引いている)」
 ・「末締め、翌月10日払い」の場合
   9月10日(8月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料
  10月10日(9月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料

 ・「20日締め、25日払い」の場合
   9月25日(9月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料
  10月25日(10月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料

◆「当月控除(9月分給与から9月分の保険料を引いている)」
 ・「20日締め、25日払い」の場合
   8月25日(8月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料
   9月25日(9月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料

コロナの感染者数も依然高い水準で、不安な日々が続いておりますが、
感染対策をしっかり講じて、皆さんで協力し合いながら乗り越えましょう。

社会保険労務士法人 人事パートナーズ 小松

# by jinjipartner | 2021-08-26 13:56