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みなさま こんにちは。 新年度が始まり、1ヶ月が過ぎようとしています。新生活、いかがお過ごしでしょうか。
さて、表題のとおり、今回は「障害者の法定雇用率」についてお伝えさせて頂きます。
2024年4月1日から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
※民間企業の場合 2024年3月31日まで2.3% → 2024年4月1日から2.5%
これにより、2024年4月には従業員数が40人以上、2026年7月には従業員数37.5人以上の民間企業に、1人以上の障害者を雇用する義務が発生いたします。
また、障害者を雇用しなければならない民間企業には 1.毎年6月時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告 2.障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任 の義務が発生いたします。(2の「障害者雇用推進者」の選任に関しては努力義務)
※除外率制度等により、法定雇用率が異なる場合がございますので リーフレット(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf をぜひご参照ください。
段々と暑くなってまいりました。 体調を崩さないよう、お体にお気をつけてお過ごしくださいませ。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 松永 #
by jinjipartner
| 2023-04-26 13:13
みなさま、こんにちは。 桜も咲き”春らしい”と感じられるような穏やかな気候が続いていますね。 散ってしまう前にお花見でもしたいなあと感じている今日この頃です。 さて、4月1日より義務となる重要な法改正をご案内いたします! 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。 ※中小企業の場合 2023年3月31日まで25% → 2023年4月1日から50%
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合は、 深夜割増賃金率25% + 時間外割増賃金率50% =75% となりますので、給与計算の際はご注意くださいませ。
※割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合がございます。 リーフレット(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf モデル就業規則(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdf をぜひご参照ください。 年度末を迎え、慌ただしい日々が続いているのではないでしょうか。 寒暖差や花粉に負けず、新年度に向けて良いスタートが切れるよう しっかり準備していきましょう! 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 真野 #
by jinjipartner
| 2023-03-31 14:53
こんにちは。春の陽気を感じる日が増えた一方、時折吹く冷たい風に冬の名残を感じる日々ですが、いかがお過ごしでしょうか。
この年度替わり、全国健康保険協会の健康保険料率・雇用保険料率が改定されます。
全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽの料率が令和5年3月分より変更となります。 保険料の従業員負担分を翌月の給与から徴収している場合は、4月支給給与徴収分から新料率が適用ということになります。
例えば、愛知県の料率は以下のとおりです。 健康保険料率:9.93%(旧)⇒10.01%(新) ※介護保険料率:1.64%(旧)⇒1.82%(新)
各都道府県で料率が異なりますので、詳しくは下記リンクよりご確認ください。 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
なお、健康保険組合に加入されている会社様につきましても年度替わりに料率の改定が行われることがあるため、各組合に一度ご確認いただくと良いかもしれません。
また、雇用保険料率については令和5年4月1日から事業主分、労働者分ともに1/1000ずつの負担増となります。
一般の事業の場合は下記のとおりです。 (旧)13.5/1000(事業主負担:8.5/1000、労働者負担:5.0/1000) (新)15.5/1000(事業主負担:9.5/1000、労働者負担:6.0/1000)
農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の場合は、上記の保険料率とは異なりますので、詳細は下記リンクをご参照ください。 令和5年度雇用保険料率のご案内.pdf (mhlw.go.jp)
三寒四温の寒暖差で体調など崩されませんよう、慌ただしい年度替わりをどうにか無事乗り切りましょう。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 木村 #
by jinjipartner
| 2023-02-28 09:04
新年あけましておめでとうございます。 遅ればせながら謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 さて、今回は雇用調整助成金(特例措置)・緊急雇用安定助成金の期間についてお伝えさせて頂きます。 緊急雇用安定助成金とは、新型コロナウイルスの影響で創設された、パートやアルバイトなど雇用保険未加入の方を対象とした助成金です。 現時点での厚生労働省の決定事項では、 雇用調整助成金(特例措置)・・・令和5年3月末日まで特例措置(コロナ特例)の延長(経過措置)が決定 緊急雇用安定助成金・・・令和5年3月末日終了予定(申請期限2023年5月末日) また、厚生労働省の決定事項では、雇用調整助成金の制度は、令和5年4月以降も継続しますが、 特例措置(コロナ特例)については、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、 改めてお知らせしますとのことです。その為、日々情報のアンテナを張り巡らす必要がございます。 まだまだ予断を許さない状況ではありますが、皆様もくれぐれも体調を崩されない様にご注意ください。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 長谷川 #
by jinjipartner
| 2023-01-31 09:35
皆様、こんにちは! 寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
今年も一年ありがとうございました。
今年は、いくつもの法改正が重なり、対応に追われる方も多かったのではないでしょうか。 来年4月からは、中小企業の月60時間を越える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。(現在25%⇒50%) 就業規則(賃金規程)の変更が必要になる場合がございますのでご注意ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf (引用:厚生労働省)
今年は、3年ぶりに行動制限のない年末年始を迎えますが、風邪をひいたり新型コロナウイルスに感染したりしないよう、お気を付けて良いお年をお迎えください。
来年もぜひよろしくお願いいたします。
愛知 名古屋 人事パートナーズ 田中 #
by jinjipartner
| 2022-12-26 16:07
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