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こんにちは。
5月も終わり、6月がスタートしようとしています。 6月は総務、経理の人にとっては忙しい時期なのではないでしょうか。
5月の下旬頃には、各市区町村から住民税特別徴収の決定通知書が届き、それを給与ソフトに反映させる 作業を行ったり、6月1日からは高卒求人の受付が開始となっています。 また、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届の提出に向けて資料作成と作業することが多いのではないでしょうか。 労働保険年度更新は昨年4月から今年3月までの賃金を基にした労災保険料、雇用保険料の申告納付です。 社会保険算定基礎届は今年4月から6月の賃金を基にし、決定した標準報酬月額はその年の9月から適用され、 原則として1年間継続適用されます。 1年間の社会保険料を決める重要な届出になりますので、お忘れのないようご注意ください。 期限が今年は労働保険の申告、算定基礎届ともに7月11日までとなっています。 これからますます暑くなってきますが、夏バテ等に注意しながらお過ごしください。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 滝 #
by jinjipartner
| 2022-05-31 15:20
みなさま、こんにちは
新年度が始まり、1カ月が過ぎました。新たな生活には慣れましたか。 令和4年4月1日から民法、育児・介護休業法等、多くの法律が改正されました。
その中で今回は、「パワーハラスメント防止措置の義務化」についてお話し致します。 これまで、中小企業は努力義務でしたが、令和4年4月1日より職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されました。
厚生労働省が定義しているパワーハラスメントの定義は、職場で行われる ➀優越的な関係を背景とした言動 ➁業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ➂労働者の就業環境が害されるもの
すべてを満たす行為とされています。
具体的には、 相手にものを投げつける「身体的な攻撃」 人格を否定する言動を行う「精神的な攻撃」 私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
等があります。
上記パワーハラスメントを防止するため事業主は 1.事業主の方針の明確化および周知・啓発 2.相談に応じ、適切に対応するための体制の整備 3.事後の迅速かつ適切な対応 4.相談者・行為者のプライバシーの保護、相談したことを理由として不利益な取り扱いを行わない等
取り組みを行わなければなりません。 今一度、会社の体制を見直してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 小森 #
by jinjipartner
| 2022-04-26 14:02
皆さま、こんにちは。 近頃暖かくなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 さて、表題のとおり、令和4年度から雇用保険料率が改定となります。 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、企業の休業手当を支援する目的である雇用調整助成金の給付が増え、雇用保険の財政がひっ迫していることから、これを改善する目的として変更されます。 令和4年4月からは事業主負担部分のみ、令和4年10月からは労働者負担・事業主負担の両方が料率変更となります。 令和4年10月以降は給与計算にも関わってまいりますので、注意が必要です。 雇用保険料率(一般の事業) 令和3年 4月1日~令和4年3月31日 9.0/1,000 (労働者負担:3/1,000、事業主負担: 6/1,000) 令和4年 4月1日~令和4年9月30日 9.5/1,000 (労働者負担:3/1,000、事業主負担:6.5/1,000) 令和4年10月1日~令和5年3月31日 13.5/1,000 (労働者負担:5/1,000、事業主負担:8.5/1,000) 農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の場合は、上記の保険料率とは異なる場合がございますので、 下記をご参照ください。(厚生労働省ホームページより) 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 柿原
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by jinjipartner
| 2022-03-30 18:07
皆さん、こんにちは。
まだまだ寒い日が続きます。皆様、体調は崩されておりませんか? 私も出勤時、寒さがこたえます。 こんなときは鍋料理!おいしいすき焼きでも食べて、元気にいきましょう! さて、社会保険料率の変更がありましたのでお知らせ致します。 愛知県に関しましては以下の通りです。 健康保険料率:9.91%(旧)⇒9.93%(新) ※介護保険料率:1.8%(旧)⇒1.64%(新) へと改定されます。 給与計算をされている各社の御担当者様は当月徴収、または翌月徴収にご注意の上、変更作業の程、宜しくお願い申し上げます。 まだまだコロナウイルスによる感染が続いている為、くれぐれもお体につきましてはご自愛くださいます様、宜しくお願い申し上げます。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 鈴木 #
by jinjipartner
| 2022-02-24 18:58
新年あけましておめでとうございます。 遅ればせながら謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
オミクロン株の急速な拡大により再びまん延防止等重点措置が適用されましたね。 先の見えない自粛生活に飽きや慣れを感じざるを得ませんが、 今一度気を引き締め、健康第一に乗り切りましょう。
さて、今回は事業復活支援金についてお伝えさせて頂きたいと思います。
1/31~事業復活支援金の申請がスタートします。 ①新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者 ②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、 50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となります。
中小法人等で上限最大250万円、個人事業者等で上限最大50万円が支給され、 一時支援金または月次支援金を既に受給された方は事前確認が不要であったり、 過去の申請情報を活用して提出書類を減らすこともできます。
申請期間は1/31~5/31までとなっております。 経済産業省のホームページにリーフレットや制度の詳細が公開されていますので 下記のアドレスを参照して下さい。 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
まだまだ寒い日が続きます。 皆さまお体に気を付けてお過ごしください。
愛知 名古屋 人事パートナーズ 真野 #
by jinjipartner
| 2022-01-31 15:28
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