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みなさま、こんにちは。 暦のうえでは春ですが、寒い日が続いて、コートが離せない毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
3月から協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険と介護保険の保険料率が変更されます。
保険料率を変更する際には、注意が必要となります。
その月の保険料を当月の給与から徴収している場合は3月、翌月の給与から徴収してる場合は4月から変更になります。
給与計算を担当されている方は、気を付けて変更をお願い申し上げます。
愛知県の保険料率は以下に変更されます。
・健康保険料率 10.01% → 10.02%
・介護保険料率 1.82% → 1.60%
他の都道府県は下記のリンクよりご確認ください。 都道府県毎の保険料額表 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
年度末ということで、仕事に追われている方が多いと思います。
体調管理に気を付けて新年度をお迎えください。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 小森 #
by jinjipartner
| 2024-02-26 17:52
新年あけましておめでとうございます。
遅ればせながら謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 また、能登半島地震で被災された方の1日でも早い復興を心よりお祈り申し上げます。 さて、時間が経つのは早いもので、2024年も1カ月が過ぎようとしています。 あっという間に春になってお花見をするのだろうなと思いきや、今季最強の寒波の影響で、弊社がある名古屋市中区にも雪が降りました。 久しぶりの雪に興奮した一方、なんだか春が遠くに行ってしまった気分です。 さて今回は、2024年に予定されている法改正を一部お知らせします。 1.テールゲートリフターの操作に係る特別教育の義務化(2月1日施行) 2.労働条件明示のルール改正(4月1日施行) 「就業場所・業務の変更の範囲」が明示事項に新たに追加されます。 また、有期契約労働者に対しては「更新上限の有無と内容」「無期転換申込機会、無期転換後の労働条件」が明示事項に新たに追加されます。 3.裁量労働制における対象労働者の要件の追加(4月1日) 4.短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(10月1日施行) 被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。 労働条件明示のルール改正はすべての会社に関わってきます。 労働条件通知書等を施行前に見直し、事前に準備する必要がありますね。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 長谷川 #
by jinjipartner
| 2024-01-29 17:10
皆様、こんにちは! 今年も一年ありがとうございました。 寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。 さて、以前のブログで「社会保険適用拡大」についてご紹介させていただきましたが、 今回は、「引き続き扶養に入り続けることが可能」となる仕組みについてご紹介させていただきます。 年収130万円以上になると、 扶養から外れる→ご自身で国民年金・国民健康保険の保険料支払いをする→手取りが減ってしまう ということから、労働時間を調整している方もいらっしゃるかと思います。 しかし当面の対応策として、 繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みができました。 人出不足にもかかわらず、収入を抑えるために労働時間を調整している従業員の方がいらっしゃいましたら 働き方の検討を提案してみると良いかもしれません。 詳しくは下記リンクよりご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf 年末年始、外出する機会も多いかと思いますが 体調をくずされないよう、お気をつけてお過ごしくださいませ。 来年も何卒宜しくお願い申し上げます。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 松永 #
by jinjipartner
| 2023-12-27 10:37
皆さま、こんにちは!
お鍋が美味しい季節になりましたね かに、しゃぶしゃぶ、すき焼き、誘惑がいっぱいです。 食べ過ぎ、飲みすぎに注意して元気に師走を乗り切りましょう 今回は、ちょうど昨日厚労省HPにて公表があった 『キャリアアップ助成金「正社員化コース」の拡充』についてお伝えします。 ※2023年11月29日以降に非正規雇用労働者を正社員化した場合に適用される内容となります。 《拡充内容①:助成額》 現行の57万円から80万円に拡充されます(中小企業の場合) ※現行は1期(6か月)で57万円が助成されていましたが、 拡充により2期(12か月)で1期あたり40万円(計80万円)の助成となります。 《拡充内容②:助成対象となる有期雇用労働者の雇用期間》 3年以内という上限が緩和され、6か月以上であれば申請可能となりました。 ※有期雇用期間が5年を超える場合は『無期から正規』の転換となり、助成額が半額となります。 寒い日が続いております。 体調など崩されませんようお気をつけてお過ごしくださいませ。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 真野 #
by jinjipartner
| 2023-11-30 11:00
ブログをご覧の皆様、こんにちは。 猛暑から一転急に冷え込み、寒がりの私としては秋を飛ばして冬の到来すら感じるところです。 さて、今回はご担当されている方は既に申告書等の配布でお忙しくなり始めているであろう、年末調整の改正点についてお伝えします。 今年度分の改正点は「非居住者である扶養親族」についてです。 扶養控除の対象となる「非居住者である扶養親族」の範囲が見直されました。 ちなみに、 居住者 :国内に「住所」を有し、または引き続き1年以上「居所」を有する個人 非居住者:「居住者」以外の個人 となります。例えば留学などで国外に引っ越した方などが該当します。 昨年までは16歳以上の非居住者が控除対象でしたが、令和5年1月からは下記に要件に変更となりました。 ①年齢16歳以上30歳未満の人 ②年齢70歳以上の人 ③年齢30歳以上70未満の人のうち、次のいずれかに該当する人 イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人 ロ 障害者 ハ 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費 又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 また、要件の変更に伴って下表の通り区分ごとに確認書類を回収する必要があります。 外国人労働者の方で、母国のご親族を扶養に入れている方などは特に要確認です。 その他、年末調整処理関する詳細は下記国税庁HPを参照してみてください。 季節の変わり目と年末に向けての繁忙が重なり、体調を崩す人もおります。 くれぐれも注意してお過ごしください。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 木村
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by jinjipartner
| 2023-10-31 10:59
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