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社会保険労務士法人 人事パートナーズの従業員のブログです
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最低賃金 上げ幅過去最大
皆様こんにちは。

連日、猛暑日を記録しておりますね。
いかがお過ごしでしょうか。

今回は最低賃金のお知らせです。
ニュースで御覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、
2024年度の最低賃金の目安が全国平均1,054円になることが決まりました。
愛知県だと1,027円→1,077円が目安とされています。

上げ幅は+50円となり過去最大となります。(現在の全国平均が1,004円)
2024年10月からは社会保険の適用拡大の法改正もあります。
(詳細は前月のブログを御覧ください!)
給与計算担当の方、扶養内で働いている方等は今後の動向を注視しておきたいところです。

引き続き、暑い日が続きそうです。
どうぞご自愛くださいませ。

社会保険労務士法人人事パートナーズ 松永

# by jinjipartner | 2024-07-31 10:58
令和6年10月からの健康保険・厚生年金保険の適用拡大

早いもので、もう1年の半分が終了しましたね。

つい先日まで年明けだったような気がするのですが…

年度更新、算定基礎届と慌ただしいところですが、今年はこの後さらに

大きな法改正がございます。


令和610月より、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の

適用範囲が拡大されます。

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上

働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象

となっています。

この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和610月から

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等(特定適用事業所と

いいます)で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。


なお、加入対象となる短時間労働者は下記すべてに当てはまる方となります。

 ・週の所定労働時間が20時間以上

 ・所定内賃金が月額8.8万円以上(※)

  ※残業代や臨時的な賃金、最低賃金に算入しないことが定められた

   賃金等を除きます。

2ヶ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

 

今回適用拡大の対象となる会社様におかれましては、事前に対象者を確認し、

説明や労働条件の見直し等が必要となります。

厚生労働省・日本年金機構から事業主向け/従業員向けリーフレットが

配布されていますので、改正に関する詳細の確認や従業員の方への周知等に

お役立てください。


適用拡大パンフレット|日本年金機構(nekin.go.jp)


また、厚生労働省が社会保険適用拡大の特設サイトも開設しています。

社会保険料のシミュレーション等をすることもできますので、こちらも

是非ご活用ください。


社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)



東海地方も梅雨入りして湿気が増し、エアコンなしでは寝られないほどです。

身体が暑さに慣れていないこの時期は脱水症や熱中症になりやすいので、

体調など崩されないようご自愛ください。


社会保険労務士法人 人事パートナーズ 木村


# by jinjipartner | 2024-06-28 19:54
6月は事務処理が多い月・・・

こんにちは!


5月も終わり、6月がスタートしようとしています。

6月は総務、経理の方にとっては忙しい時期なのではないでしょうか。

各市区町村から住民税特別徴収の決定通知書が届き、それを給与ソフトに反映させたり、

労働保険年度更新、社会保険算定基礎届の提出に向けた資料作成など、作業することが多いのではないでしょうか。


労働保険年度更新は昨年4月から今年3月までの賃金を基にした労災保険料、雇用保険料の申告納付です。

社会保険算定基礎届は今年4月から6月の賃金を基にし、決定した標準報酬月額はその年の9月分保険料から適用され、

原則として1年間継続適用されます。

1年間の社会保険料を決める重要な届出になりますので、お忘れのないようご注意ください。

提出期限は労働保険申告、算定基礎届ともに7月10日までとなっています。


これから蒸し暑い日がやってきます。

みなさまもどうか体調を崩さないように気をつけてお過ごしください。


社会保険労務士法人 人事パートナーズ 長谷川


# by jinjipartner | 2024-05-31 11:26
定額減税について
みなさま こんにちは 179.png

新年度になり、もう1ヵ月経とうとしています。いかがお過ごしでしょうか。
弊社では、新たな仲間が入社したことで、職場の雰囲気が一層活気づいています。

さて、表題のとおり、今回は「定額減税」についてお伝えさせていただきます。

「定額減税」とは、所得税を住民税から合計で4万円が減税される制度です。
具体的には、所得税で3万円、住民税で1万円の減税が実施されます。
納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき減税の対象になります。

定額減税の対象者は、
①令和6年分所得税の納税者である居住者
②令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
 (給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000円以下である方)
以上の2点を満たした方です。

詳細については、下記のリンクからご確認くださいませ。

昼夜の寒暖差が大きい日が続いています。体調にはお気をつけてお過ごしください。

社会保険労務士法人 人事パートナーズ 田中


# by jinjipartner | 2024-04-24 14:14
労働条件明示のルールが改正されます
みなさま、こんにちは。

寒暖差の激しい日々が続いていますが、体調など崩されていないでしょうか。

さて、今回は4月1日より改正される、労働条件明示のルールについてお知らせします。

会社は全ての労働者(雇用区分に関わらず)を雇う際に、賃金・労働時間・そのほかの労働条件を書面などで明示しなければいけません。
また、明示すべき労働条件の中にも、法律上必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)と、企業の定めがある場合に明示しなければならない事項(相対的明示事項)があります。

4月1日より、労働条件の明示項目に以下の4つが絶対的明示事項として追加されます。

1.就業場所・業務の変更の範囲

2.更新上限の有無と内容(有期契約労働者に対する明示事項)

3.無期転換申込機会(有期契約労働者に対する明示事項)

4.無期転換後の労働条件(有期契約労働者に対する明示事項)

詳細はこちらをご確認ください。

現在の労働条件通知書等を見直して、今回の法改正に対応しているか確認してみてはいかがでしょうか。

社会保険労務士法人 人事パートナーズ 滝



# by jinjipartner | 2024-03-28 14:50