みなさま、こんにちは。
寒暖差の激しい日々が続いていますが、体調など崩されていないでしょうか。
さて、今回は4月1日より改正される、労働条件明示のルールについてお知らせします。
会社は全ての労働者(雇用区分に関わらず)を雇う際に、賃金・労働時間・そのほかの労働条件を書面などで明示しなければいけません。
また、明示すべき労働条件の中にも、法律上必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)と、企業の定めがある場合に明示しなければならない事項(相対的明示事項)があります。
4月1日より、労働条件の明示項目に以下の4つが絶対的明示事項として追加されます。
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限の有無と内容(有期契約労働者に対する明示事項)
3.無期転換申込機会(有期契約労働者に対する明示事項)
4.無期転換後の労働条件(有期契約労働者に対する明示事項)
現在の労働条件通知書等を見直して、今回の法改正に対応しているか確認してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 滝