ブログをご覧の皆様、こんにちは。
猛暑から一転急に冷え込み、寒がりの私としては秋を飛ばして冬の到来すら感じるところです。
さて、今回はご担当されている方は既に申告書等の配布でお忙しくなり始めているであろう、年末調整の改正点についてお伝えします。
今年度分の改正点は「非居住者である扶養親族」についてです。
扶養控除の対象となる「非居住者である扶養親族」の範囲が見直されました。
ちなみに、
居住者 :国内に「住所」を有し、または引き続き1年以上「居所」を有する個人
非居住者:「居住者」以外の個人
となります。例えば留学などで国外に引っ越した方などが該当します。
昨年までは16歳以上の非居住者が控除対象でしたが、令和5年1月からは下記に要件に変更となりました。
①年齢16歳以上30歳未満の人
②年齢70歳以上の人
③年齢30歳以上70未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
ロ 障害者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費
又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
また、要件の変更に伴って下表の通り区分ごとに確認書類を回収する必要があります。
外国人労働者の方で、母国のご親族を扶養に入れている方などは特に要確認です。
その他、年末調整処理関する詳細は下記国税庁HPを参照してみてください。
季節の変わり目と年末に向けての繁忙が重なり、体調を崩す人もおります。
くれぐれも注意してお過ごしください。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 木村