皆様、こんにちは。
気が付けば9月も終わり、ようやく夏の猛暑から過ごしやすい日々になってきました。
さて、今回は令和5年10月以降の最低賃金についてお伝えします。
令和5年10月1日より愛知県の最低賃金が1,027円に引き上げとなります。(変更前986円)
使用者が労働者に最低賃金以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法により罰則が定められています。
最低賃金を下回る従業員様がいないかの確認、必要に応じて給与の改定をお忘れのないようご注意ください。
【最低賃金について、詳しくは厚生労働省HPをご参照ください】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
また、社会保険では「算定基礎届」により決定された標準報酬月額へ変更になります。
社会保険料を「翌月徴収」としている会社様は10月支給給与より変更、
「当月徴収」の会社様は9月支給給与より変更になりますので、こちらもお忘れのないようご注意ください。
今年も残すところあと3か月。
季節の変わり目に体調を崩さないよう美味しいものを食べて頑張りましょう!!
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 長谷川