皆さま、こんにちは。
暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。🌞
さて、表題のとおり、検知器を用いたアルコールチェックが義務化されます。
昨年令和4年10月から無期延期されていましたが、令和5年12月から開始する方針となりました。
<以下、2点が安全管理者の業務に加わります>
①運転前後の運転者に対し、目視等により酒気帯びの有無の確認をするほか、アルコール検知器を使用して確認を行うこと
②確認の記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること
その他、使用するアルコール検知器の詳細や安全運転管理者が不在の時の対処法など詳細が警察庁のHPに記載されておりますので、1度ご確認してはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 田中