みなさま こんにちは。
新年度が始まり、1ヶ月が過ぎようとしています。新生活、いかがお過ごしでしょうか。
さて、表題のとおり、今回は「障害者の法定雇用率」についてお伝えさせて頂きます。
2024年4月1日から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
※民間企業の場合
2024年3月31日まで2.3% → 2024年4月1日から2.5% → 2026年7月1日から2.7%
これにより、2024年4月には従業員数が40人以上、2026年7月には従業員数37.5人以上の民間企業に、1人以上の障害者を雇用する義務が発生いたします。
また、障害者を雇用しなければならない民間企業には
1.毎年6月時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
2.障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任
の義務が発生いたします。(2の「障害者雇用推進者」の選任に関しては努力義務)
※除外率制度等により、法定雇用率が異なる場合がございますので
リーフレット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
をぜひご参照ください。
段々と暑くなってまいりました。
体調を崩さないよう、お体にお気をつけてお過ごしくださいませ。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 松永