みなさま、こんにちは。
日増しに秋が深まり、朝晩は肌寒さを感じることも多くなりましたが、お元気でお過ごしでしょうか。
令和4年10月1日から育児・介護休業法等、多くの法律が改正されました。
その中で今回は、「社会保険適用拡大」についてお話し致します。
近年、ワークスタイルや価値観の多様化により、フルタイム勤務ではなくパートやアルバイといった多様な形で働く労働者が多くなってきております。その為、多様な形で働く短時間労働者の社会保障を手厚く、より多くの方が加入できるように今回の改正がなされました。
社会保険適用拡大の対象となるのは、従業員数が101人以上の企業において以下の要件に全て該当する方が社会保険加入となります。
①.週の所定労働時間が20時間以上
②.月額賃金が88,000円以上
③.学生ではないこと
傷病手当金や出産手当金など充実した医療保障を受けることができたり、将来受け取れる年金が増額するなどメリットがありますが、その一方でこれまで扶養の範囲内で働いていた人は社会保険料の負担が発生する分、手取り額が少なくなる等デメリットがございます。
今回の改正で該当しそうな方は、社会保険に加入するメリット・デメリットを理解したうえで、今後の働き方を考えてみてはいかがでしょうか。
【厚生労働省 適用拡大特設サイト】
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html
今年もあと2ヶ月となりました。事務仕事をされている方は年末調整に向けて準備されていることだと思います。申告内容・書類の不備が無いよう念入りに準備されてみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 小森