みなさま、こんにちは
新年度が始まり、1カ月が過ぎました。新たな生活には慣れましたか。
令和4年4月1日から民法、育児・介護休業法等、多くの法律が改正されました。
その中で今回は、「パワーハラスメント防止措置の義務化」についてお話し致します。
これまで、中小企業は努力義務でしたが、令和4年4月1日より職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されました。
厚生労働省が定義しているパワーハラスメントの定義は、職場で行われる
➀優越的な関係を背景とした言動
➁業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
➂労働者の就業環境が害されるもの
すべてを満たす行為とされています。
具体的には、
相手にものを投げつける「身体的な攻撃」
人格を否定する言動を行う「精神的な攻撃」
私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
等があります。
上記パワーハラスメントを防止するため事業主は
1.事業主の方針の明確化および周知・啓発
2.相談に応じ、適切に対応するための体制の整備
3.事後の迅速かつ適切な対応
4.相談者・行為者のプライバシーの保護、相談したことを理由として不利益な取り扱いを行わない等
取り組みを行わなければなりません。
今一度、会社の体制を見直してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 小森