2021年がまもなく終わりを迎えます。本年は新型コロナデルタ株の過去最大の蔓延やその最中でのオリンピックの開催、ワクチン接種による鎮静化と、目まぐるしい年でした。また新たなオミクロン株の蔓延も懸念されています。引き続き手洗いうがいの励行で感染防止をしてゆきましょう。
さて、先日雇用調整助成金の延長が発表されました。令和4年3月31日まで1年を超えて引き続き受給できるようになります。ただし、原則的措置の助成額は令和3年12月までより減額となっています。
業況特例を利用している事業主様については助成額は変わりません。休業を開始した日の属する月から遡って3ヶ月間の生産指標が、前年、前々年、または3年前の同期の生産指標に対し30%以上減少していれば、業況特例の適用を受けることができます。
しかし、令和3年12月までに業況特例にて申請をしていた事業主の方も、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う際には、その最初の申請で業況の再確認のため売上等の書類の再提出が必要になりますのでご注意ください。
詳細については厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)をご参照ください。
年末最後に大寒波が襲来し、急激に冷え込みが厳しくなりました。風邪など引かぬよう気を付けて、よいお年をお迎えください。
来年も何卒よろしくお願いいたします。
愛知 名古屋 人事パートナーズ 木村