皆様、こんにちは。
秋分も過ぎ、夜が長くなって参りました。
気が付けば9月も終わり。「天高く馬肥ゆる秋」は人も肥ゆるのだと実感する今日このごろです。
さて、7月に提出しました「算定基礎届」により決定された標準報酬月額の適用月は9月になります。(原則、その年の9月から翌年の8月までの1年間の各月に適用されます)
適用月は9月ですが、実際に標準報酬月額決定後の社会保険料を控除するタイミングは、社会保険料の徴収が翌月徴収か当月徴収か、締日、支給日等によっても異なってきます。
10月支払の給与から控除額を変更される会社様が多いと思いますが、既に9月支払いの給与で控除額を変更された会社様、11月支払いの給与で控除額を変更される会社様もありますので十分ご注意ください。
また、10月からは最低賃金も改定されますので、そちらもご注意ください。
ついに緊急事態宣言、まんえい防止等重点措置が全国一斉に解除されることになりましたね。
解除後の感染者数リバウンドの懸念はありますし、きちんと感染症対策をするのは勿論ですが、存分に秋を楽しみながら冬に備えましょう!
愛知 名古屋 人事パートナーズ 今村