異例の長雨が終わっても、まだまだ残暑が厳しい日々が続きますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、来月は社会保険料の改定時期になります。
7月に提出しました「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、
その年の9月から翌年8月までの1年間の社会保険料の金額を算出する元になります。
標準報酬月額決定後の新しい社会保険料で控除するタイミングは、
給与の締日、支給日を踏まえ、実際に9月分の保険料を何月に支払う給与から
控除しているかにより会社様ごとで異なってきます。
基本的に社会保険料は「翌月控除」を推進しておりますので、10月から
社会保険料が改定となる会社様が多いかと思われますが、当月徴収の会社様では
9月支給の給与から社会保険料が改定されることとなりますので、ご注意ください。
具体的な事例を挙げてみますと、
◆「翌月控除(10月分給与から9月分の保険料を引いている)」
・「末締め、翌月10日払い」の場合
9月10日(8月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料
10月10日(9月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料
・「20日締め、25日払い」の場合
9月25日(9月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料
10月25日(10月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料
◆「当月控除(9月分給与から9月分の保険料を引いている)」
・「20日締め、25日払い」の場合
8月25日(8月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料
9月25日(9月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料
コロナの感染者数も依然高い水準で、不安な日々が続いておりますが、
感染対策をしっかり講じて、皆さんで協力し合いながら乗り越えましょう。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 小松