皆様、こんにちは。
連日の猛暑でお身体の調子は大丈夫でしょうか。
マスク生活が続きマスクをつけることが当たり前のようになってきましたが、熱中症の対策には注意しましょう。
さて、働保険年度更新、社会保険算定基礎届の提出も終わり、ひと段落している事業所様が多いと思います。
一度、手続きに見落としがないかご確認されたらいかがでしょうか。
例えば、7月には夏季の賞与を出されている事業所様も多いと思います。
事業主が被保険者に賞与を支給した場合、被保険者賞与支払届を作成し、日本年金機構に賞与を支給してから5日以内に届け出る必要ございます。
対象となる賃金は「賞与」のみではありません。賃金や給料、俸給、手当、賞与など名称にかかわらず労働者の労働の対価として、年3回以下の頻度で支給されるものはすべて賞与の対象となります。そのため、支給名称を変えたとしても、賞与として扱われますので気をつけるようにしましょう。
また、今年度から賞与を支払わない場合は賞与不支給報告書を作成し届け出る必要がございます。
東京オリンピックもついに始まり、盛り上がっています。
コロナ対策をしっかりして、応援しましょう。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 小森