新型コロナウイルス感染症が発生してからあっという間に2度目の春を迎えそうですね。
いまだ落ち着かない日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
咳やくしゃみに敏感なご時世ですから、これからの季節は花粉症の私にとって辛い季節となりそうです。
さて、今回は『新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金』について、以下の内容が発表されましたのでご案内いたします。
①雇用調整助成金の特例措置は、「緊急事態宣言が全ての都道府県で解除された月の翌月末まで」となりました。
現時点では、令和3年4月30日まで「日額上限1万5千円」、「中小企業等の助成率 最大10/10」を継続する形となっております。
②雇用維持要件が緩和されました。
中小企業の場合、助成率が10/10となる要件の一つとして「令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までに解雇等を行わなかった場合」となっておりました。
しかし今回、申請する判定基礎期間が令和3年1月8日から4月30日の間の1日でも含んでいる場合は、「令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までに解雇等を行わなかった場合」に助成率10/10となります。
③受給期間が、令和3年6月30日まで延長されることになりました。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、通常の雇用調整助成金では休業実施(受給可能)期間が1年間ですが、1年を超えて令和3年6月30日まで受給することができるようになりました。
令和3年4月30日以降については段階的に縮減される予定ですが、詳細については今後発表されます。
まだまだ寒い日が続きます。
季節の変わり目ですので、どうか御身体にはお気を付けください。
社会保険労務士法人 人事パートナーズの柿原 柿原