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社会保険労務士法人 人事パートナーズの従業員のブログです
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新年あけましておめでとうございます!
新年あけましておめでとうございます。
遅ればせながら謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

まだまだ新型コロナウイルス感染症による情勢が変わらない中、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
御身体にはくれぐれもお気をつけください。

緊急事態宣言が下り、時短営業のお店が増え、フラストレーションが溜まる一方の日々を過ごしている私です。

しかし!最近は新たな趣味としてなるべく体を動かした方がいいと感じ、スケボーを始めました。
マスクをつけ、あくまで密を避け、公園の人通りの少ない場所でですが練習を重ねております。

また、テイクアウトのお弁当も普段行けないお店のものが安く手に入るのも魅力です。

「今しかできないこと」とプラスに考えて行動するのも大事な時ではないかと私は思っております。

さて、今回はこのコロナウイルスにより雇用調整助成金における特例延長についてお伝えさせて頂きたいと思います。

雇用調整助成金とは、コロナウイルスにより、売上の減少を余儀なくされた企業が従業員に休業補償として60%以上の賃金を補償した際、
いくつかの条件をクリアした際に支給される助成金です。

この「特例措置」というキーワードにおいて、以下の内容が特例となりましたので記載致します。
・指定した売上減少の月が前年対比にて10%以上あること(通常)→【特例措置】5%以上
・【特例措置】雇用保険加入者ではない方も対象(※緊急雇用安定助成金という名称になります)
・助成率(中小企業)2/3(通常) →【特例措置】10/10(※解雇要件をクリアした場合のみ)
・日額上限8,330円(通常) →【特例措置】15,000円
・休業規模要件の緩和:(計算方法)雇用保険加入者数×年間平均労働日数×25%以上の休業要件を満たすこと
・1年間まで有効とし1人あたり100日まで(通常)→【特例措置】日数カウントなし。

大きくクローズアップするとこのような条件になります。
現時点での厚生労働省の決定事項では2021年3月末日まで上記の特例措置の延長が決定致しました。

また、令和2年1月24日以降に既に雇用調整助成金の初回申請をされている企業においては、令和3年6月30日まで雇用調整助成金の申請期間が
延長する方針も発表されております。但し、特例措置については令和3年4月以降、段階的に条件を戻していくという政府の発表もある為、
日々、情報のアンテナを張り巡らす必要がございます。

弊社では現在も多くの企業様とやりとりをさせて頂いておりますが、この情勢下で最も心配な点はコロナ感染を引き起こす事です。

まだまだ予断を許さない状況ではありますが、皆様もくれぐれも体調を崩されない様にご注意くださいませ。

社会保険労務士法人 人事パートナーズ 鈴木

by jinjipartner | 2021-01-27 17:52
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