皆様、こんにちは。
気が付けば9月も終わり。日中の暑さも和らぎ、秋らしく過ごしやすい季節になってきました。
空を見上げると、この時期は秋の雲が芸術的で目を楽しませてくれます。
さて、7月に提出しました「算定基礎届」により決定された標準報酬月額の適用月は9月になります。(原則、その年の9月から翌年の8月までの1年間の各月に適用されます)
適用月は9月ですが、実際に標準報酬月額決定後の社会保険料を控除するタイミングは、社会保険料の徴収が翌月徴収か当月徴収か、締日、支給日等によっても異なってきます。
10月支払の給与から控除額を変更される会社様が多いと思いますが、既に9月支払いの給与で控除額を変更された会社様、11月支払いの給与で控除額を変更される会社様もありますので十分ご注意ください。
また、10月からは最低賃金も改定されますので、そちらもご注意ください。(愛知県は926円⇒927円)
今年はコロナの影響で、色々と制限がつきものですが、"今できること”に感謝をしながら楽しみを見つけていきたいと思っております。一刻も早いコロナの終息を願うばかりです。
食欲の秋、美味しいものを食べて元気に参りましょう!
愛知 名古屋 人事パートナーズ 竹野