こんにちは。
明日から4月というものの、新型ウイルスの猛威により新年度やお花見ムードも感じられず、寂しい季節の変わり目を感じます。
早く事態が収束し、平穏な日々が戻ることを願うばかりです。
さて、今回は雇用保険料に関してですが、現在65歳以上の被保険者は、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていましたが、令和2年4月1日から、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
保険料の本人負担分を徴収する以外の注意点としては、労働保険料を計算する際に忘れずに算入することです。
令和2年度の確定した労働保険料を支払うのは来年の令和3年度になりますが、その際に今まで免除対象だった65歳以上の高年齢被保険者分の賃金を忘れずに賃金総額へ算入しなければなりません。
また、事業によって雇用保険料率は異なり、原則として雇用保険料率は毎年度変わりますので注意が必要です。
明日から新年度が始まり、環境が変わる方もいらっしゃると思いますが、
みなさまお体に気を付けてお過ごしください。
愛知 名古屋 人事パートナーズ 間瀬