令和元年11月20日 気づいてみれば、今年もあと1ヶ月と10日、あっという間の一年でした。
一年を振り返ってみれば、今年は何を成し遂げられたのか、振り返ってみても簡単には思いつきませんでした。
来年こそは目標をキチンと立てようと心に決める今日この頃です。
さて、毎年この時期になりますと給与の年末調整が近づいてまいります。
もしかすると、年末調整がやり直しになる方がいらっしゃいます。以下の条件に当てはまる人はご注意ください。
年末調整シーズンになると配布され、回収される書類の書式は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3点です。
これらが配布されるのは11月中で、回収されるのは12月初旬という会社がほとんどでしょう。
しかし、年末調整というくらいですから、基準日は年末です。年末調整後に配偶者や扶養親族の数が変わった、あるいは年収等の所得の状況が異なっていることが判明すると、年末調整のやり直しとなるケースがあります。
①. 扶養親族等の人数が変わった
年末調整が終わった後、結婚して扶養控除対象になる配偶者、あるいは配偶者特別控除が適用できる配偶者を有することとなった、あるいは、扶養親族である子が入籍して扶養親族の数が減少した。
②配偶者特別控除の適用を受けた納税者や配偶者の「年収」が変わった
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が2018年年末調整より新設されています。この書類が回収されるのも配偶者の年収が不確定な11月下旬、あるいは12月初旬です。
③ 年末調整後に生命保険料などの支払いをした
生命保険料控除や地震保険料控除を受けるには、年末調整時に生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書の添付(原本のみ)または提示が必要となります。
しかし、これらの証明書が発行されるのは10月から11月にかけて。「給与所得者の保険料控除申告書 」が配布される前です。
そのため、年末調整後に生命保険料等の契約締結があった場合には、生命保険料控除や地震保険料控除は当初の年末調整では処理できません。
この場合も、自分の手もとに源泉徴収票が交付される前の翌年1月31日までにやり直す、という猶予期間があります。
年末調整でダメなら確定申告で修正しましょう。
愛知 名古屋 人事パートナーズ 溝口