皆さま、こんにちは。
10月も終わりになり、ようやく秋らしい気候になってきました。
さわやかな秋晴れの日にはどこか出かけたくなりますね!
先日執り行われた「即位の礼」。
私個人としましては、TVで儀式を拝見しながら、改めて「令和」という新しい時代の始まりを実感致しました。
また、天皇陛下のお言葉や儀式自体も大変興味深く素晴らしいものでしたが、朝から降っていた激しい雨が式典直前に上がり、空には大きな虹がかかり、富士山が雲間から顔を出した、、、という神秘にも大変感動致しました。
さて、10月から最低賃金が改定されました。愛知県は926円になります。
留意事項として、
1. 最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど全ての労働者に適用され、事業主は雇用する労働者に対して、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
2. 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
3. 最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
⑴ 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
⑵ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
⑶ 時間外労働・休日労働に対する賃金
⑷ 深夜労働に対する割増賃金
⑸ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
4. 精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断続的労働に従事する者には、愛知労働局長の許可を条件として、最低賃金の減額特例許可制度があります。
地域別の最低賃金は、下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
支払い賃金額を確かめ、最低賃金を下回ることのないようご注意ください。
明日からは11月、紅葉の美しい季節が楽しみですね!!
愛知 名古屋 人事パートナーズ 竹野