残暑が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
今年は雨の多い夏ですね。
9月は3連休の方もいらっしゃるかと思いますので大雨や台風のない行楽日和を祈るばかりです。
さて、10月からいよいよ消費税が10%になりますね。
日常生活にまつわる物の増税に関心が寄せられていますが、給与に関することで挙げられるのが通勤費です。
定期券代や運賃の単価等が変わる場合、通勤手当(固定的賃金)の改定により、社会保険の月額変更の対象となります。
月額変更は標準報酬月額が2等級以上の変動が対象となりますが、通勤手当が数百円の増加であっても、通勤手当の支給変更月からの3ヶ月に残業代等が多くなれば、月額変更になりうる可能性もあります。
お客様の給与計算や社会保険の手続きの際は、以上のことにも心掛けて取り組み、
私生活では、増税後に値引きされそうにない物は9月中に忘れずに買っておきたいです。
愛知 名古屋 人事パートナーズ 間瀬