こんにちは。最近、春めいてきましたね。
自宅の近くに大きな公園があり,通勤の際に見上げると、日に日に桜のつぼみが膨らみ始め、
最近の楽しみになっています。
さて、4月から、
『年5日の年次有給休暇の確実な取得』が義務付けられます。
対象者は正社員、パート等の雇用形態に関わらず、年次有給休暇が10日以上付与される従業員となります。
また管理監督者として通常は労働時間管理されていない社員も対象となります。
詳しくは、下記をご参照ください。(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf従業員にとっては、有給休暇が身近になり使いやすくなる一方、
企業側は、人手不足に加え、休暇を与えることで経営者の負担が多くなる可能性もあります。
一長一短あると思いますが、有意義な活用をしてください。
愛知県 名古屋 社労士 人事パートナーズ 松岡