皆さん、こんにちは。
今日は5月28日。九州地方が昨日梅雨入りしました。毎年微妙に梅雨入り時期は変わりますが、
年々、春の期間が短くなってると感じるのは私だけでしょうか?着る物にも困ってしまいますよね。
さて、6月になりますと毎年恒例の労働保険の年度更新の手続きがあります。
前年度の確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料の申告納付を同時に手続きすることができ
ます。これを労働保険では「年度更新」といい、6月1日から7月10日までの間に申告書と納付書を作
成して保険料を添えて銀行や都道府県労働局、管轄の労働基準監督署で手続きします。
確定保険料の申告は、概算保険料の清算のために行うものですから、概算保険料の額が確定保険料の額
に不足する場合は、その不足額を納付し、逆に、概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、そ
の超過額を事業主に還付するか、または翌年度の概算保険料に充当できます。
納付すべき概算保険料の額が40万円以上の場合、または労働保険事務組合に事務委託している場合には
申請により延納(分割払い)することもできます。一度にまとまった金額を納付するのは大変ですから
ありがたい仕組みですよね。
毎年恒例の手続きとはいえ、うっかり忘れて納付忘れにならないように気を付けたいですね。
愛知県 名古屋 社労士 人事パートナーズ 溝口