平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、
いわゆる無期転換ルールが定められました。
無期転換ルールとは
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、
有期契約労働者の申込みによって
労働契約が無期労働契約に転換するというルールです。
このルールの対象となる有期契約労働者は、
一般的には「契約社員」、「パートタイマー」などですが、
定年後引き続き雇用されるいわゆる「嘱託社員」
も対象となります。
ただ「嘱託社員」については、
労働局長に「申請書」を提出し
「認定」を受けることで
無期転換申込権を発生させないとする
有期雇用特別措置法による特例が設けられています。
逆に言えば
この「申請書」を提出し「認定」を受けなかった場合は、
嘱託社員の有期労働契約が通算5年を超えたとき、
嘱託社員から申込があれば
無期労働契約に転換しなければならないということです。
嘱託社員について特例の適用を希望する場合は
「第二種計画認定・変更申請書」を作成の上、
労働局に提出し計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。
今後平成30年3月末に向けて申請が増加することが予想されますので
早めに準備することをお勧めします。
※参考リンク
愛知労働局「有期雇用特別措置法による特例申請について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/_122022.html
中島