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社会保険労務士法人 人事パートナーズの従業員のブログです
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固定残業制導入のポイント①メリット

中小企業で導入されることが多い固定残業制ですが、
今後数回に分けて注意すべきポイントをお伝えしていきます。

第1回目はそのメリットについて確認しておきましょう。


一般的に固定残業制とは、
あらかじめ一定の時間分の時間外労働等に対する残業代を
固定残業手当などとして支給する制度です。

たとえば30時間分の時間外労働に対する残業代を
固定残業手当として支給する制度を導入した場合、
その月の時間外労働が30時間以内に収まっていれば
追加で残業代を支給する必要がなくなる
という効果が得られます。

中小企業が固定残業制を導入する際のメリットは
大きく2つあると思います。


①給与計算事務が効率化できる
一般的に日本の中小企業では
仕事量に対して若干従業員を少なめに雇用しておいて、
仕事量の増加に対しては労働時間数の増加で対応します。

日本は解雇規制が厳しいため、
従業員数を柔軟に増減させて労働力を調整することが困難であること、
比較的時間外労働の割増率が低いため、
新たに人を雇うよりは時間外労働で対応したほうがコストメリットがあること
などがその理由として考えられます。

最近では残業ゼロを目指す会社も増えてきてはいますが、
まだまだ日本の中小企業では残業ゼロである会社は多くはありません。

通常どおり各人の時間外労働時間数に応じて残業代を支給するのであれば、
毎月給与計算の締日にタイムカードを確認して
正確に時間を計算する必要がありますが、
30時間分の残業代をあらかじめ支給することとしていれば、
タイムカードの確認は
30時間を超えているか否かのみとなり
給与計算事務を効率化することができます。


②総支給額の逆転を防止できる
労働基準法は工場労働者を対象とする
工場法をもとに発展してきた法律であるため、
基本的には労働時間と成果が比例す
るという考え方がベースにあるように思います。

しかし第3次産業従事者が大半を占める
現代の日本の経営者および従業員にとっては、
労働時間と成果が比例すると考えて
いる方は多くはないのではないでしょうか?

たとえば効率が悪く夜遅くまで働くのにあまり成果が残せないBさん
と、
効率よく働き定時でさっと退社し成果もばっちり残してくれるAさん
を比較して、
労働時間数に応じた残業代を払うことで
Bさんのほうが給与が多くなってしまう現象に悩まれている
社長は少なくありません。

このような場合、固定残業制を導入し、
適切な時間数を設定しておけば、
社長のストレスとなっている成果と給与額の逆転現象
を回避することが可能となります。


「給与計算事務など売上に直接つながることのない間接的な事務コストは極力抑えたい」
「大企業と比べ成果と給与の関係がいやでもよく見えてしまう」

そんな中小企業において、
固定残業制の導入のご相談が多い理由はおそらくこういったところにあるのでしょう。

愛知県 名古屋 社労士 人事パートナーズ 中島


by jinjipartner | 2017-06-08 08:55
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