労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっておりその額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険は、保険年度ごとに概算で保険料を納付し保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっており事業主の方は、前年度の保険料を精算する為の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付する為の申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続です。
年度更新の手続きは毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金を課すことがあります。
(納付すべき保険料・拠出金の10%)
愛知県 名古屋 社労士 人事パートナーズ 森