平成29年4月から従業員500人以下の企業におけるパートタイマーなどの
短時間労働者にも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が可能となりました。
従業員501人以上の企業では、平成28年10月から、
短時間労働者への社会保険の適用範囲の拡大が実施されています。
平成29年4月からは従業員500人以下の企業においても
次のアまたはイに該当す る事業所に勤務する短時間労働者も 健康保険・
厚生年金保険に加入することが可能です。
ア.労使合意 (働いてる方々の2分1以上と事業主が社会保険に
加入することに合意すること) に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
パートタイマーなどの従業員を多く雇用していらっしゃる企業様等は
一度ご検討するのもよいかもしれません。
岡田