雇用保険法の改正で、平成29年1⽉1⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
これまで、65歳以上の方は、雇用保険に新規に加入することはできませんでした。
今回の法改正に伴い、平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、
「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります。
対象は、下記のとおりです。
① 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
② 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、
平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
③ 平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者である労働者を
平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること場合、
加入する必要があります。
また、①については、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出
②については、提出期限の特例があり、平成29年3⽉31日までに提出することとなっています。
また、雇用保険では、毎年4月1日時点で満65歳以上の方の雇用保険料は免除されていました。
こちらも今回の法改正で変更となり、今後、保険料の免除制度が廃止となります。
ただし、一定の経過措置が設けられ、65歳以上の方の雇用保険料の徴収は、
平成31年度までは免除となります。
65歳以上の従業員がいらっしゃる企業様、今後雇用予定のある企業様は
手続きの必要があるため、ご注意下さい。
岡田