今年も社会保険料の変更時期が迫ってきました。
例年は標準報酬月額の定時決定と厚生年金保険料率の改定だけですが
今年はさらに標準報酬月額の下限が引き下がりますので注意が必要です。
<変更内容>
①厚生年金保険料率引き上げ
9月分(10月納付分)から、厚生年金保険料率が181.82/1000になります。
(現在は178.28/1000)
②標準報酬月額の定時決定
7月に提出した算定基礎届に基づき決定された標準報酬月額は
9月分(10月納付分)の保険料から適用されます。
③厚生年金保険 標準報酬月額の下限引下げ
10月分(11月納付分)の保険料から、
標準報酬月額の下位に1等級区分が追加され、下限が「1等級 88,000円」になります。
該当する方がいらっしゃる場合にはご注意ください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 本藤