算定基礎届の届出手続きが完了し、一息をついた事業所様も多いかと思いますが、
賞与支払届の手続きは済まされましたでしょうか。
この時期、賞与支給の企業様も多いかと思います。
その際、賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と
同率の保険料を納付することになっています。
事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、支給日から5日以内に
「被保険者賞与支払届」により支給額等の届出が必要です。
対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与
その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対償として受けるもののうち、
年3回以下の支給のものをいいます。
なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、
労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
また、賞与を支給しなかった場合でも、
賞与支払届総括表で「不支給」の届出が必要となりますので
ご注意ください。
上記以外にも通常の手続きや給与計算方法と異なる点も多くあるため、
相談したいという場合は、ぜひ弊社にご連絡ください。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 岡田