健康保険・厚生年金保険の保険料のもととなる標準報酬月額は、
4月~6月に実際に受けた報酬に合わせて毎年9月に決定し、見直されます。
この報酬を報告する書類が「算定基礎届」です。
算定基礎届の対象となるのは7月1日現在に在籍している全被保険者です。
ただし、以下の①~④のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
①6月1日以降に資格取得した方
②6月30日以前に退職した方
③7月、8月、9月に月額変更届を提出する方
④7月、8月、9月に育児休業等終了時月額変更届を提出する方
この算定基礎届により決定された標準報酬月額はその年の9月から適用され、原則として
1年間継続適用されます。
今年の提出期間は7月1日から7月11日までです。
1年間の社会保険料を決める重要な届出になりますのでお忘れのないようご注意ください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 中尾