平成28年4月1日から雇用保険料率が引き下げられました。
いつの分から変えればいいの?
という疑問もありそうです。
雇用保険料率は、通常4月1日の属する賃金計算期間の
給与計算から変更します。
なので、例えば賃金締切日が毎月末日、支払日が翌月15日の場合は
4月1日から4月30日の期間分(5月15日支払日)から変更することになります。
中には、処理月でされている会社さんも見えると思いますので
その場合は月がずれてくることもあるかと思いますが、
通常は上記のようにお考えいただければよいと思います。
本藤