今週からマイナンバーの通知カードの発送が開始され、各企業様でも取扱いについて
ご検討させていることかと思いますが、マイナンバーに関して法改正がありましたのでお知らせ致します。
これまで給与所得の源泉徴収票に関して、来年以降、記載が必要とされてきましたが、
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、マイナンバー法施行後の
平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける人に交付する源泉徴収票などへのマイナンバー
の記載は行わないこととされました。
個人番号が記載不要となる税務関係書類は以下のものです。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の配分の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※未成年者口座年間取引報告書と特定割引債の償還金の支払通知書は平成28年1月施行予定
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要になりますのでご留意ください。
弊社ではマイナンバー体制構築の業務も取り扱っておりますので、対応に不安を感じていらっしゃいましたら、ご連絡いただければと思います。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 水谷