9月、10月には社会保険料が変更されますので給与計算の際は注意が必要です。
変更は以下の理由によります。
①9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が改定されます。
会社負担分、被保険者負担分ともに87.37/1000→89.14/1000
②標準報酬月額の定時決定
7月に提出した算定基礎届に基づき決定された標準報酬月額は
9月分の保険料から適用されます。
社会保険料を当月の給与から徴収している場合は9月支払い給与から、
翌月の給与から徴収している場合は10月支払い給与から改定されます。
ご確認ください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 中尾