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社会保険労務士法人 人事パートナーズの従業員のブログです
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5月から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更となりました
高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母、障害者等、就職が難しいとされる者を新しく雇入れた際 に事業主に支給される助成金制度として、特定求職者雇用開発助成金というものがあります。5月よりその 支給要件が変更となりました。

①助成額
リーマンショック後の雇用情勢の悪化により、中小企業事業主に対する助成額が引き上げられていました  が、今回より当初の額に戻されることになります。その一方、障害者については、助成対象期間が延長さ   れます。なお、助成額が変更となるのは平成27年5月1日以降に対象労働者を雇い入れる場合となります

②変更となる支給要件
また今回は、助成対象外となる基準の追加と支給額の算定方法の見直しという2つの支給要件の変更も  実施されます。
まず、助成対象外となる基準の追加については、従来からハローワークなどの紹介以前に、事業所と対    象労働者との間で雇用の予約がある場合には助成対象外とされていましたが、助成対象外の基準に以下  のものが追加されます。なお、この基準の追加は、平成27年5月1日以降に対象労働者を雇い入れる場合  から適用となります。
1.代表者などの3親等以内の親族の雇入れ
2.雇入れ前の3ヶ月を超える実習(職場体験、職場実習、就労継続支援事業B型など)などの実施

次に、支給額の算定方法としては、実労働時間に応じた支給額の算定が行われることになります。具体的  には、対象労働者の実労働時間が、雇用契約で定められた所定労働時間に満たない場合、以下のような  取扱いとなります。
●支給対象期6ヶ月間の平均実労働時間(※1)が最低基準(※2)以上の場合…助成額満額を支給
●支給対象期6ヶ月間の平均実労働時間が最低基準に満たない場合…月ごとの平均実労働時間により助   成額を月ごとに算定して支給
 ※1 6ヶ月間に実際に働いた時間を1週間で平均したもの。有給休暇は労働時間に含む。
 ※2 対象労働者区分が「短時間労働者以外」の場合は24時間(30時間の8割)、「短時間労働者」の場合     は16時間(20時間の8割)

また、支給額の算定に必要な賃金額は、従来は支給対象期に支払いのあった賃金額の総額でしたが、今  後は、対象労働者が支給対象期に労働した分として支払われた賃金の額とします。そのため、申請の際に  は、対象労働者が支給対象期に労働した分として支払われた賃金に関する賃金台帳などを提出すること   になります。なお、この算定方法は、平成27年5月1日以降に、初回申請する場合より適用となります。

弊社では助成金の申請代行も承っておりますので、助成金のご活用をお考えでしたら
お気軽にご相談下さい。 


愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 水谷
by jinjipartner | 2015-05-19 10:09
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