平成27年4月1日から労災保険率が改定されました。
労災保険の保険料は、事業主が1年間に
労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を掛けて算出します。
この保険率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、
原則3年ごとに改定され、今年がその改定年度にあたります。
改定内容は、以下の通りです。
①全54業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 →4.7/1000 )
・全業種中、引下げとなるのが23業種、引上げとなるのが8業種
②第2種、第3種特別加入保険料率の改定
・全18区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分
③海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率の改定
・4/1000 から 3/1000 に引下げ
④労務費率の改定
⑤請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
・請負金額には、消費税額を含まないものとする。
・賃金総額の算定に当たり、請負金額に 105/108 を乗じている暫定的な措置を廃止
先回のブログの通り、もうすぐ労働保険年度更新の時期となります。
平成27年度は労災保険率が変更になっている業種があることから、
該当する業種の方は、労災保険料率をお間違いのないよう、ご留意ください。
また、ご不明点や手続き代行の依頼がございましたら、
お気軽に弊社までご連絡ください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 岡田