労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)
を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険に
ついては、被保険者)に支払われる賃金の総額に、保険料率を乗じて算定する
ことになっています。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が
確定したあとに精算する方法をとっています。
そのため事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と
新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
労災保険料はすべての労働者に支払った賃金をもとに計算しますが、
雇用保険料は労働者に支払われた賃金のうち、保険料の負担が免除される
「高年齢労働者」(その保険年度の初日において満64歳以上の者)や
雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った
賃金がある場合には、それらを除いて計算します。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金が課されること
があるので注意が必要です。
計算方法や手続きがよくわからないという方は弊社までご相談下さい。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 中尾