平成26年12月1日以降、第3号被保険者が被扶養者でなくなるときは、
「被扶養配偶者非該当届」の提出が必要となりました。
この規則不整合問題とは、被扶養配偶者(第3号被保険者)が、
実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、
必要な届出を行わなかったために、
年金記録上は第3号被保険者のままとなり
年金記録の不整合が生じるというものです。
不整合期間は種別変更の手続きを行うことで
第1号被保険者期間となり保険料の支払いが必要となります。
つまり、保険料の支払いがないと未納期間となり、
将来、無年金や低年金につながる可能性があります。
届出が必要なのは、下記の場合です。
(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
(2)離婚した場合
不整合記録が原因で無年金・低年金となることを防止するためにも、
忘れずにご提出ください。
また、社会保険手続きなどお手間に感じているようでしたら、
弊社までお気軽にご相談ください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 岡田