毎年9月10月は社会保険料に変更事項が発生いたしますので
給与計算を行う際はお気を付け下さい。
1、9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が改定されました。
2、標準報酬月額の定時決定
7月に提出した算定基礎届に基づき決定された標準報酬月額は
9月分保険料から適用されます。
社会保険料が当月徴収の場合は9月支払い給与から、
翌月徴収の場合は10月支払い給与から改定されます。
給与計算に不慣れな方ですと改定することを忘れ、
社会保険料の金額を間違える恐れもあります。
弊社では給与計算の代行も行っております。
少しでもお手間に感じているようでしたら、お気軽にご相談ください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 田畑