賞与についても、健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と
同率の保険料を納付することになっています。
事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、
支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
この届出内容により標準賞与額が決定され、
これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、
被保険者が受給する年金額の計算の基礎なるため届出することが求められます。
賞与支払予定月の登録は、新規適用届、賞与支払届総括表のみでなく、
先回のブログで挙げた算定基礎届総括表の提出等でも行われます。
なお、年3回以下支給の賞与などは標準報酬月額の対象とはならず、
標準賞与額として、賞与の保険料の対象となりますが、
年4回以上の賞与などが支給される場合は標準報酬月額の対象となり、
報酬月額の計算にその月割額を算入します。
また、賞与と同一性質とみなされる決算手当なども賞与として支給回数に含めますが、
その年に限って例外的に支給されるものは、支給回数に含めません。
賞与支払届に関するご相談、手続き代行のご依頼などございましたら
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愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 岡田