障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)は、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用した際、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に受給することのできる助成金です。
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること。
(2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目 の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
※ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。
(3)1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
その人の働きに見合った賃金を支払い、自立への一歩になるようにしていくために障害者の職業支援機構やハローワークなどの協力を得て雇用を促進していくことができます。また、障害者の雇用・教育は難しい、大変ではとお考えの方が多いと思いますが、いつご自分の身近で突然障害を抱えるかわからない時代です。
ご興味を持たれた方、よろしければ弊社までご連絡ください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 菱田