雇用者を増やす企業に対し税制上の優遇制度が受けられる
雇用促進税制が平成27年度まで2年間延長されました。
個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各年です。
雇用促進税制とは、従業員(雇用保険被保険者数)が前年と比較して
5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加したなど
一定の要件を満たした場合に減税措置が受けられるというものです。
この制度を活用するには事業年度終了後2ヶ月以内に
雇用促進計画をハローワークに提出する必要があります。
税額控除を受けるためには、雇用者数の増加のほかにも
一定の要件を満たす必要があります。
活用してみたいが要件について調べたり、書類作成をする時間がない、
という会社さんはぜひ弊社にご相談ください。
情報のご案内や手続きの代行をさせていただきます。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 田畑