正社員との差別的な取り扱いを禁止するパートタイム労働法が
改正され4月23日に公布されました。
改正の趣旨はパートタイム労働者の公正な待遇を確保、
納得して働くことができるようにするという点です。
改正前は差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲が
①職務内容が正社員と同一
②人材活用の仕組みが正社員と同一
③無期契約労働を締結しているパートタイム労働者であること
とされていました。
今回の改正で③については廃止され、有期契約のパートタイム労働者にも
適用されるように、範囲が広がりました。
またパートタイム労働者を雇い入れた際に
賃金制度、教育制度、福利厚生施設、正社員転換制度などの
雇用管理の改善措置について説明することが義務化されました。
今まで雇入れ時にきちんと説明していなかった。
説明しているがきちんと説明できているか不安がある。
という企業の方はトラブル原因にもなりかねませんので
お気軽にご相談下さい。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 齋藤