育児休業給付金は、原則子供が1歳になるまでの間、休業開始前の賃金の50%が支給されていましたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは
休業開始前の賃金の67%が支給されることになりました。
※育児休業を開始して181日目からは従来通り休業開始前の賃金の50パーセントが
支給されます。
※平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまで通り育児休業の全期間に
ついて休業開始前の賃金の50パーセントが支給されます。
育児休業給付の対象者は、雇用保険の被保険者で育児休業に入る前の2年間、11日以上働いた月が
12か月以上ある人です。
支給期間は原則子供が1歳になるまでの間ですが夫婦揃って育児休暇を取得する場合は1歳2か月まで
支給され(パパ・ママ育休プラス)、また、保育所に入所できないなどの場合には1歳6か月まで支給期間を
延長できるケースもあります。
今回の支給率の引き上げはあまり育児休業を取らない男性に積極的に育児休業の取得を促すことが目的
のようですが、今後の動向に注目していきたいと思います。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 中尾