従業員の方が仕事中や通勤途中にケガをした場合は
労災保険の手続きが必要です。
労災保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく制度です。
業務災害又は通勤災害により労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、
障害が残った場合、死亡した場合等に、被災労働者またはその遺族に対し
必要な保険給付を行う制度のことです。
業務災害については労働基準法に、使用者が療養補償やその他の補償を
しなければならないと定められています。
そこで労働者が確実に補償を受けられるようにするため、
また事業主の補償負担軽減のために労災保険制度が設けられています。
そのため労働者を一人でも使用する事業場は、労災保険法の適用を受けることになり
加入の手続をとり(保険関係成立届の提出)、保険料を納付する義務があります。
なお、保険料は全額事業主負担となります。
加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。
労働者とは、正社員、パート、アルバイト等、雇用形態に関わらず
使用されて賃金を支給される方すべてをいいます。
したがって適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも
労災保険による保険給付を受けることができます。
ケガや病気等に対する保険制度は、労災保険のほかに健康保険がありますが
健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して
保険給付を行うと定められているため、業務上災害は健康保険による給付を
受けること(健康保険証を提示して治療を受けるなど)はできません。
労災保険に関するご相談、手続き代行のご依頼がございましたら
ぜひ弊社までご連絡ください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 田畑