労務相談において、
「管理職には残業代を支払う必要はないですよね」
という話が出てくることがあります。
労働基準法上の管理監督者に該当する場合には
残業代を支払う必要はありませんが、
実は、一般に言う「管理職」と労働基準法の「管理監督者」は
イコールではありません。
社内で管理職の地位にあったとしても、
労働基準法の管理監督者に該当しない限りは
残業代の支払いが必要なのです。
※管理監督者でも、深夜割増は必要です。
では、労働基準法上の管理監督者とは何なのでしょうか?
基本通達(昭22.9.13発基第17号、昭63.3.14基発第150号)では
「一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者の意であり、
名称にとらわれず、実態に即して判断すべきである」
という基本的な考え方を示しています。
さらに、具体的な判断に当たっての考え方として、
大きく5つの基準を定め、金融機関や多店舗展開している小売業向けの基準も出しています。
また、裁判でも数多く争われています。
(長くなるので、詳細は割愛させていただきます。)
しかし、通達も裁判例もあいまいな基準となっており、
「じゃあ具体的にはどんな権限を与えてどんな仕事をさせればいいの?」
となると分かりにくいものばかりです。
経営者と一体的な立場って何だろう?
今の管理職は本当に残業代を支払わなくていいのだろうか?
などなど、疑問に思われる会社様は是非弊社までご相談ください。
名古屋 社労士 人事パートナーズ 本藤