年末調整とは、毎月の給与から天引きしている所得税額の
一年間分を計算し直し、精算するものです。
昨年と比べて変わった点がいくつかございますのでご紹介します。
1、復興特別所得税の導入
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について
復興特別所得税を源泉所得税と併せて徴収・納付しなければなりません。
復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており
毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額は、所得税及び復興特別所得税の合計額と
なっているため年末調整も同様に行います。
2、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額の定額化
平成25年分以後の所得税について、給与等の収入金額が1,500万円を
超える場合の給与所得控除額は245万円の定額となりました。
3、特定役員退職手当等の退職所得金額の計算方法の変更
特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る
退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を
2分の1する措置が廃止されました。
これにより退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から
退職所得控除額を控除した額となります。
特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である人が
支払いを受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する
退職手当等として支払いを受けるものを意味します。
一般の従業員の退職所得については、従来通りとなっています。
また、年末調整の手続きの流れは例年通りです。
控除を受けるのに提出が必要な書類等の確認を忘れないようお気を付け下さい。
弊社では、年末調整の代行も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 田畑